2020年7月13日(月) ☁のち☔

2020/07/13

昨今ではメディアでもお墓問題が多数取り上げられていますよね。 お寺での檀家離れや、継承できる親類や子供がいない等問題は様々あります。 その中で、永代供養や樹木葬、納骨堂への納骨そして散骨・手元供養などがあります。 その中で、今日は散骨についてお話いたします。 散骨は遺骨を粉末化して、野山や海など故人のゆかりの地に赴き撒く葬法の事を言います。ただ散骨の方法等、ご存じの方はあまりいらっしゃらず実施率も1%にも満たないのが現状です。その背景には、『墓地、埋葬などに関する法律』が制定された当初、散骨は一般的ではなかったことから散骨を取り締まる法律は現在においてもないそうです。ただ火葬後の遺骨は意外に原型を留めています。パウダー化せずにそのまま撒けば、第三者が発見した時必ず事件化します。その為そのまま撒いたら、遺棄罪になり罪となります。そうならないように節度を持つ意味で、散骨の際は必ず『粉骨』する必要があります。ちなみに祭祀承継者や遺族が葬送の目的で遺骨を粉状にすることは罪にはなりません。 今現在は法律もなくグレーの部分がありますが、自治体によっては散骨禁止条例を設けている場所もあるので確認が必要です。 〖散骨の流れ〗 簡単に説明しますと 1散骨をする権利がある方を確認  仏壇やお墓、遺骨などの所有権は祭祀承継者にあります。通常は配偶者か長男または長女ですが、血縁関係が複雑な場合などは話し合いが出来ていればどなたが権利者でも構いません。ただしトラブルを避けるために、書類などを作成するといいでしょう。 法律上散骨を許可できるのは、この祭祀承継者だけです。 2自分で散骨するか、業者に委託するか決める  散骨では粉骨をしてから散骨する手順が必要です。ご自身で粉骨も出来ますが手作業ですと1片2㎜以下にしなければならず3日はかかります。また、乾燥させたりと様々な手順が必要です。粉骨は委託し散骨はご自身で行う方もいらっしゃいますが、散骨場所は自治体の条例を確認し節度を守って行ってください。 また散骨において様々なプランもご提案できますので、いつでもご相談ください。 お電話お待ちしております。               葬祭部 清水