2020年8月13日(木) ☀ 最高気温38度 熱中症警戒アラート発令

2020/08/13

今日からお盆ですね。皆様迎え火は焚かれましたか?例年以上の異常気象で今までにない猛暑日が続いていますのでお墓参りへ行かれる方は、熱中症対策を万全に気を付けてくださいね。 話は変わりまして、今回は葬儀を施行した際にもらえるお金のお話しをさせて頂きます。 『葬祭補助金制度』という言葉を皆様ご存じでしょうか?健康保険に加入している方であれば、誰でも受け取る権利のあるお金です。しかし申請しなければならないという落とし穴があり、うっかりもらい損ねるケースも多く見られます。 ① 国民健康保険の方 被保険者が亡くなった場合に支給され、〔葬祭費〕として支給されます。 支給される方は、実際に葬儀を行った方です。申請期間は葬儀翌日から2年以内です。 窓口は市区町村役場です。自治体や健康保険組合によって違いますが、5万円前後が支給されます。 ② 社会健康保険の方 社会健康保険の場合は3つのパターンがあります。 ⑴ 亡くなった被保険者により生計を維持されていて、埋葬を行う方に〔埋葬料〕として支給⇒5万円 ⑵ 扶養していた方が故人となった場合は、被保険者に〔家族埋葬料〕として支給 ⇒5万円 ⑶ 埋葬料を受け取れる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に〔埋葬費〕として支給⇒実際にかかった費用のうち5万円まで 申請期間は死亡日より2年以内です。支給される方の立場によって名目が分かれ、金額も変わるのでよく確認し申請してください。申請先は、勤務先や所轄の全国健康保険協会です。 ③ 後期高齢者医療 被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方に〔葬祭費〕として支給しています。 申請期間は葬儀翌日から2年以内です。支給金額は5万円です。申請先は管轄の後期高齢者医療広域連合です。 簡単に記載させていただきましたが、このお金は健康保険に加入している方がもらえる当然のお金です。しかし、申請期間を過ぎますともらえなくなります。2年という期間は、長いようであっという間に過ぎてしまいます。その為申請を忘れてしまう方が多くいらっしゃいます。忘れないように、早期の申請をお願いします。 皆様方の中で、何か不安・不明・疑問などございましたらお気軽にお電話ください。            葬祭部 清水